平成11年3月30日
いわき市条例第2号
改正
平成17年6月30日いわき市条例第80号
平成20年12月26日いわき市条例第73号
平成25年12月26日いわき市条例第66号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、生活文化伝承施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 伝統的建造物である民家(以下「古民家」という。)及び民俗に関する資料を収集し、保存し、及び展示し、郷土の生活文化に関する市民の知識及び教養の向上を図ることにより、市民文化の発展に寄与するため、次のとおり生活文化伝承施設を設置する。
名称 |
位置 |
いわき市暮らしの伝承郷 |
いわき市鹿島町下矢田字散野14番地の16 |
(事業)
第3条 いわき市暮らしの伝承郷(以下「伝承郷」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 古民家及び民俗に関する資料を収集し、保存し、及び展示すること。
(2) 古民家及び民俗に関する調査研究を行うこと。
(3) 古民家及び民俗に関する講演会、講習会、映写会等を開催すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、伝承郷の設置の目的を達成するために必要な事業
(休園日)
第4条 伝承郷の休園日は、次のとおりとする。
(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その日後のその日に最も近い休日でない日)
(2) 12月29日から翌年の1月1日までの日
2 指定管理者(第15条第1項に規定する指定管理者をいう。以下第13条までにおいて同じ。)は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、教育委員会の承認を得て、臨時に休園し、又は開園することができる。
(開園時間)
第5条 伝承郷の開園時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 4月1日から9月30日まで 午前9時から午後5時(入園は、午後4時30分)まで
(2) 10月1日から翌年の3月31日まで 午前9時から午後4時30分(入園は、午後4時)まで
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、前項の開園時間を臨時に変更することができる。
(使用の許可)
第6条 別表第1に掲げる施設(以下本則において「企画展示室」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第7条 指定管理者は、前条第1項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 専ら営利を目的とする事業のために使用するとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理上支障があるとき。
(使用料等)
第8条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項に規定する使用料は、第6条第1項の許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 伝承郷を観覧しようとする者は、別表第2に定める観覧料を納付しなければならない。
(使用料等の減免)
第9条 市長は、公用又は公益上必要があると認めるときは、使用料及び観覧料を減免することができる。
(使用料等の不返還)
第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長は、やむを得ない理由により返還することを相当と認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
2 既納の観覧料は、返還しない。ただし、市長は、災害その他観覧しようとする者の責めに帰することができない理由により観覧することができなくなった場合で、必要があると認めるときは、既納の観覧料を返還することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、許可を受けた権利を他に譲渡し、又はこれを転貸してはならない。
(施設等の変更の禁止)
第12条 使用者は、企画展示室の使用に際し、これに特別の設備をし、又はその原状を変更してはならない。ただし、指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。
(使用許可の取消し等)
第13条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は公益上やむを得ない理由が生じたときは、その使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。
(1) 第6条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(2) 第7条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 指定管理者は、伝承郷に入園しようとする者又は入園している者(前項に規定する者を除く。)が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、入園を制限し、又は退園させることができる。
(1) 第7条第1号又は第2号に該当するに至ったとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、管理上支障があるとき。
(損害賠償等)
第14条 伝承郷の施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従い、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長は、相当の理由があると認めるときは、その賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第15条 教育委員会は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、伝承郷の管理を行わせるものとする。
2 指定管理者が行う伝承郷の管理に関する業務は、次のとおりとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業の実施
(2) 伝承郷の施設、設備、備品等の維持管理
(3) この条例の規定により指定管理者が行うこととされている業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(指定の申請)
第16条 指定管理者の指定を受けようとする者は、申請書に、事業計画書その他教育委員会が規則で定める書類を添えて、教育委員会が定める期日までに教育委員会に申請しなければならない。
(指定管理者の指定)
第17条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切に伝承郷の管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が、伝承郷の効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営ができるものであること。
(2) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していると認められること。
(3) 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な施設運営ができること。
2 教育委員会は、前項の規定による指定をするときは、効率的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。
(指定管理者の指定の取消し)
第18条 教育委員会は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 管理の業務又は経理の状況に関する教育委員会の指示に従わないとき。
(2) 前条第1項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。
(3) 第20条各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
(指定管理者の公表)
第19条 教育委員会は、指定管理者を指定し、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なく、その旨を告示するものとする。
(管理の基準)
第20条 指定管理者は、次に掲げる基準により、伝承郷の管理に関する業務を行わなければならない。
(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な施設運営を行うこと。
(2) 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。
(3) 伝承郷の施設、設備、備品等の維持管理を適切に行うこと。
(4) 当該指定管理者が業務に関連して取得した利用者の個人に関する情報を適切に管理するために必要な措置を講ずること。
(事業報告書の作成及び提出)
第21条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 管理経費の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要な事項
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附 則
この条例は、平成11年7月18日から施行する。
附 則(平成17年6月30日いわき市条例第80号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第10条の次に7条を加える改正規定(第12条から第15条までに係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年12月26日いわき市条例第73号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(いわき市障害者、高齢者及び児童生徒等の利用に係る公の施設の使用料の減免に関する条例の一部改正)
2 いわき市障害者、高齢者及び児童生徒等の利用に係る公の施設の使用料の減免に関する条例(平成13年いわき市条例第56号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則
(平成25年12月26日いわき市条例第66号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
3 施行日前にこの条例による改正前のいわき市暮らしの伝承郷条例別表第2の規定に基づく観覧料を納付し、施行日以後に観覧する場合の観覧料については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第6条、第8条関係)
施設区分 |
使用料 |
4月1日から9月30日まで |
10月1日から翌年の3月31日まで |
午前9時から
午後5時まで |
午前9時から
正午まで |
午後1時から
午後5時まで |
午前9時から
午後4時30分まで |
午前9時から
正午まで |
午後1時から
午後4時30分まで |
企画展示室 |
5,180円 |
1,940円 |
2,590円 |
4,860円 |
1,940円 |
2,260円 |
別表第2(第8条関係)
区分 |
観覧料 |
個人 |
団体 |
一般 |
330円 |
270円 |
大学生、高等専門学校生、高校生及びこれらに準ずる者 |
210円 |
170円 |
中学生、小学生及びこれらに準ずる者 |
170円 |
110円 |
備考 「団体」とは、20人以上をいう。